捕まった方は、当ルームや同様の再犯防止の認知行動療法を専門に行っている心理施設や医療機関、そして、性犯罪加害者の法的相談やサポートを行っている弁護士の方などを探されていると思います。
ここでは、罰則や刑事施設での処遇などの情報を載せております。

目次
1、大人の刑罰
2、性犯罪や性暴力の加害者に対する処遇
3、再犯率などの参考データ-成人と少年
4、公的機関や弁護士など相談窓口情報-成人と少年
各ページをご参照ください
★性暴力や性犯罪加害者の再犯防止のための認知行動療法とカウンセリング:子供から大人
★性暴力・性犯罪の再犯防止のための認知行動療法-対象者や相談回数、費用等-
★性暴力・性犯罪の再犯防止のための認知行動療法-お申し込みの流れや意見書作成、申込み方法-
★性犯罪加害者の罰則や処遇、再犯率などのデータ
大人の刑罰
再犯を繰り返すことで刑罰は重くなっていきます。
痴漢の罰則
各都道府県の迷惑防止条例違反となります。ただし、行為の内容が悪質な場合や性的接触の程度が重い場合には、不同意わいせつ罪として処罰されます。
迷惑行為防止条例(都道府県によって違いがあります)
神奈川県の場合
・1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
・常習の場合、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
東京都の場合
・6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
・常習の場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の刑罰は、6か月以上10年以下の拘禁刑
撮影罪(性的姿態等撮影罪の略称)の刑罰は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の刑罰は、5年以上の有期拘禁刑
未成年との性交の罰則
年齢や状況によって適用される法律が異なります。
16歳未満との性交:刑法上の不同意性交等罪が成立する場合があります。
13~15歳:相手が5歳以上年長であれば処罰対象です。たとえば20歳と15歳、19歳と14歳など。
13歳未満:年齢差に関係なく処罰対象となります。
※なお、未成年との性行為については、相手が16歳以上でも、都道府県の青少年保護育成条例や、児童買春などに関する法律によって別途処罰される場合があります。
性犯罪や性暴力の加害者に対する処遇
刑事施設では、性犯罪加害者や性非行を行った人に対してどのような処遇をなされているのか。
2006年より法務省(成人が対象)は、刑罰を与えるだけでは問題解決しないために、性犯罪の受刑者や保護観察対象者の再犯防止のための体系的な制度としての性犯罪者処遇プログラム※1(集団での認知行動療法)を実施しております。ただ、プログラムは性犯罪加害者全員が受けるわけではなく一部の加害者が受講している状況です。
※1 現在は『性犯罪再犯防止プログラム』
刑事施設におけるプログラムは、再犯リスクや性犯罪につながる問題性の内容・程度、その他のアセスメントを経て密度(プログラム内容や回数など)が決定される。
密度には、高密度,中密度及び低密度があり、1 回 100 分のグループワークを、高密度は標準週2回9か月間、中密度は標準週2回7か月間、低密度は標準週1回4か月間実施している。また、グループワークのほか、個別に取り組む課題があり、必要に応じ個別指導も並行して行っている。
また、知的能力に制約がある人を対象とした「調整プログラム※1」や刑期が短いこと等により受講期間を十分確保できない者を対象とした「集中プログラム※2」を行っております。
子供の場合
少年院では、特定生活指導(性非行防止指導)として、認知行動療法を用いた中核プログラムとマインドフルネスやアンガーマネージメント(怒りの統制)、性教育等の各種指導を組み合わせた周辺プログラム、フォローアップ指導を行っております。
次に保護観察所では、コア・プログラム※3を2週間に1回のペースで5回行っている。
※1 調整プログラム
知的能力に制約がある者を対象としたプログラムであり、イラスト等の視覚情報やSST等の補助科目を効果的に取り入れるなどして実施する。(全75~90回、10か月)
※2 集中プログラム
刑期が短いこと等の理由で通常の実施期間を確保できない者を対象としたプログラムであり、通常のプログラムの内容を凝縮し、短期間で実施する。(全30回、4か月)
※3 コア・プログラム
コア・プログラムプログラムは『性犯罪のプロセス』『性加害につながる認知(認知の歪み)』『コーピング(自己管理と対人関係スキル)』『被害者の実情を理解する(被害者への共感)』『二度と性加害をしないために(再発防止計画)』の5つのセッションからなっています。
問題となるのは
1、出所や退院した後、刑事施設・少年院内でプログラムは受けていても日常生活場面(刺激のある場面)でコントロールできるかどうかというのは、日常生活場面で『再犯防止の認知行動療法』が行えるように再点検が必要になります。
日常生活の場面で、セルフコントロールができるまでカウンセリングを継続する必要がございます。
2、こちらの方が圧倒的に多い。
起訴猶予(不起訴)、罰金・科料、執行猶予の処分、子供の性的問題行動など、刑事施設や少年院に入る必要がない人、入らずに済んだ人は、性犯罪後も日常生活は変わらないままです。
そのため、『再犯防止のための認知行動療法やカウンセリング』などは、自ら進んで受けなければ受ける機会すらない状況です。
入らずに済んだ人の中には、痴漢や盗撮、不同意わいせつなどで、捕まるまでに6か月とか、当ルームで一番長かった人は十数年間捕まらなかった方など、長期間にわたって犯罪を行っている。回数にすると数十回から数百回も行っているので性依存症の確率がとても高く、自分でやめようと思っても1年後や2年後に再犯してしまうことも多くなります。
このような子供から大人の方には、自ら積極的に性犯罪再犯防止に特化した認知行動療法やカウンセリングを受けていただきたい。
参考資料
1)刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析 法務省矯正局成人矯正課 令和2年3月
2)保護観察所における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果について 法務省保護局 令和2年3月27日
3)令和5年版 再犯防止推進白書 法 務 省 令和5年12月
再犯率などの参考データ-成人と少年
家族や両親へ:再犯率の参考データ
平成27年版 犯罪白書(2015年)より、
性犯罪全体の初犯の年齢別では、29歳以下が4割強、30歳~39歳が3割強、40歳以上が2割強となっています。
また、再犯率では痴漢型と盗撮型が群を抜いて多いのが特徴。
痴漢型の再犯率:44.7%
初回の性非行・性犯罪時の年齢は、29歳以下の者が4割強であるが、40歳以上の者も2割強。 性犯罪前科のある者は85.0%
盗撮型の再犯率:36.4%
初回の性非行・性犯罪時の年齢は、29歳以下の者が約半数。前科のある者は8割弱。
未婚の方と大学進学者の割合が他の類型よりも高い。
小児わいせつ型(不同意わいせつ罪)の再犯率:16.1%
初回の性非行・性犯罪時の年齢は、29歳以下の者が約4割、30~39歳以下の者が約2割、40歳以上の者が約4割であり、犯行時の年齢は50歳以上の者が約3分の1を占めている。
対象者と被害者との関係を見ると、1割強が親族であり、3割強が親族以外の面識のある者であった。
(小児強姦型(不同意性交等罪)の場合は、3割弱が親族であり、親族以外の面識のある者は4割弱であった。)
強制わいせつ型(不同意わいせつ罪)の再犯率:16.0%
初回の性非行・性犯罪時の年齢は、29歳以下の者が4割強、30~39歳及び40歳以上の者は、それぞれ約3割であり、中高年になって初めて性犯罪に及んだ者が一定数いる。
既婚の者の割合は約4割であり、有職者の割合は約8割である。
それ以外の犯罪、小児強姦型(不同意性交等罪)再犯率:5.9%、単独強姦型(不同意性交等罪)再犯率:3.6%と続く。
家族や両親へ:参考データ
成人の情報
令和7年版犯罪白書:令和7年2月・法務省 法務総合研究所 編
令和5年に比べての犯罪増加率が大きく増加していることが理解できると思います。
性的姿態撮影等(盗撮等):前年比232.4%増加/犯罪認知件数8,436件
不同意わいせつ罪:前年比14.7%増加/犯罪認知件数6,992件
不同意性交等:前年比45.2%増加/犯罪認知件数3,936件 令和5年は2,711件
認知件数とは、警察などの捜査機関が犯罪の発生を把握した件数のことをいいます。
※性的姿態撮影等(盗撮等)の増加率が目を引きます。
令和6年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果より
令和7年5月・警察庁生活安全局生活安全企画課
『痴漢』の検挙件数:1,811件
少年非行の情報
令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況より
令和7年3月・警察庁生活安全局人身安全・少年課
非行増加率と検挙人員(14歳~19歳)
成人同様に令和5年に比べての非行増加率が大きく増加していることが理解できると思います。
性的姿態撮影等処罰法(盗撮等):前年比474.8%増加/検挙人数638件
不同意わいせつ:前年比21.5%増加/検挙人員424人
不同意性交等:前年比49.7%増加/検挙人員286人
※子どもの性的姿態撮影等処罰法(盗撮等)の検挙人数は尋常ではない増加率を示しているのがわかります。
触法少年(刑法)の補導人員(13歳以下の子ども)
風俗犯:前年比34.9%増加/補導人数317人
※風俗犯とは、性非行全般のことをいいます。
※氷山の一角:成人、少年にしてもまた、初犯の場合にしても再犯にしても、これらは捕まった数なので、捕まっていない方や捕まっていない再犯者の数を加えるとこの数字以上であろうと考えています。
また、痴漢の場合は、行為の方法などで不同意わいせつ罪が適応される場合も多くあります。
公的機関や弁護士など相談窓口情報-成人と少年
逮捕前から法的な相談をしたい場合
★日本弁護士連合会(日弁連)
★各地の弁護士会の法律相談-全国の弁護士会の法律相談センター(日弁連内)
★経済的に厳しい場合- 法テラス
逮捕された場合は、自分や家族が私選弁護人を依頼する。
※私選弁護人とは、被疑者や被告人、またはその家族が自ら選んで依頼する弁護士のことをいいます。
もし事件化していない場合でも、弁護士に事前相談することは可能です。
犯罪行為をやめたいと思っているのであれば、被害者が増える前にまずは弁護士に相談してください。
そして、必要があれば『再犯防止のための認知行動療法』受けていただきたい。
子供の問題行動の公的相談窓口情報
こども家庭庁
こどもが抱えるさまざまな困難や子育て当事者の皆さんが悩みを相談できる窓口の情報を掲載されています。
児童相談所をはじめ地方自治体で設置している『相談窓口の情報』の掲載ページです。
少年サポートセンター(警察庁)
子供のことで悩みを抱えているご家族や悩んでいる子ども自身の少年相談窓口の全国情報が掲載されているページです。
サポートセンターは、少年の非行問題やいじめ、犯罪被害等に関する相談を受け、その立ち直りに向けた支援をしています。

各ページをご参照ください
★性暴力や性犯罪加害者の再犯防止のための認知行動療法とカウンセリング:子供から大人
★性暴力・性犯罪の再犯防止のための認知行動療法-対象者や相談回数、費用等-
★性暴力・性犯罪の再犯防止のための認知行動療法-お申し込みの流れや意見書作成、申込み方法-
★性犯罪加害者の罰則や処遇、再犯率などのデータ
