痴漢と盗撮の再犯防止のための認知行動療法とカウンセリング(相談)を受けませんか。-子供から大人-
はじめに
ここをお読みになられているということは、大人の方は、痴漢や盗撮で迷惑行為条例違反を犯した方や不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)、撮影罪で検挙されたことがある方、また、その方の奥さんやご家族の方であろうと思っています。
子供の場合は、痴漢や盗撮を行った子供のお父さんやお母さんがご覧になられていることだと思っています。
大人の場合
痴漢や盗撮を行った方というのは、有名大学を含め大学卒の普通の会社員の方や教諭、医師、その他の専門職の方など知的能力の高い方々も多くおられます。また、30代や40代であれば結婚されていて子供もおられる方など、一般的に言う普通の人が行っていることが多いのが特徴です。
相談に来られる方では、初犯の場合、行った内容にもよりますがほとんどの方は会社を辞めずに済んでいる。が、再犯となると会社を辞めざるを得ない方も多くおられる。
なので、初犯の段階でしっかりと『再犯防止のための認知行動療法』などを受け再犯しないようにする。
再犯をするとしないのとでは今後の生活・人生も大きく変わってしまうことは理解してください。
また、結婚されている方では、子供がおられる夫婦とおられない夫婦では結婚生活を続けるかどうかの違いが見られたりもします。
それと、妻のことを加害者家族と言われたりしますが、どちらかというと被害者で夫の取った行動の結果、様々なことで負担を強いられることになってしまいます。
次に、相談に来られた初犯の方は、痴漢や盗撮を行ったのが今回が初めてですとか、2回から3回程度しましたと数を少なく見積もって言われる方が多くおられますが、回数については相談を続けると後々わかることですが、20代~40代だと平均5年~10年程度継続している方が多い。このぐらいの年数になっていると『性依存症』の状態であることがほとんどである。
もちろん、本当に短い期間の方もおられます。
痴漢で例えてみると、仮に5年~10年間・週2回行ったとして、被害者の数は約480名~960名というとんでもない数の方々が被害にあわれているということです。
なので、再犯を防止する取り組みは被害にあわれる方の数を減らす取り組みでもあります。
子供の場合
ごく普通の家庭に育った子供が多い、ただ、中には本人が性被害の経験者だったり、親からの虐待や父親と母親の夫婦関係に問題がある場合などの家庭環境に問題があったり、また、過干渉や過保護などの親子間の境界線があいまいだったりする問題がある場合もあります。
それとこれは大人の場合も一緒ですが、はじまりはストレス解消の方法として、間違ったやり方ではありますが痴漢や盗撮を行っていることがわりと多いということです。
(もちろん多少の興味というのもあります。ただ、痴漢や盗撮を行うことと性欲の強さやムラムラしてたからやったということはあまりない、また、本人は衝動的にやったともよく言いますが、ほとんどは計画して行っている)
さて、子供は警察に連れていかれたときのショック、警察での質問されるショック、児童相談所での相談など、はじめて捕まったり補導された時に相当のショックを受けます。
なので、これだけで再犯を行う可能性は少なくなるのですが、ただ、家庭環境や子育てなどに問題がある場合や今回が初めてではなく実は何度も繰り返し行っている場合(多くが該当する)は、認知行動療法を用いた教育的相談が必要になります。
また、性犯罪の再犯はないが、万引き(窃盗罪)など別の非行行動をする場合もあります。
なお、父や母の養育に問題がある場合はペアレントトレーニングなどが必要になる場合もあります。
ぜひ、実行してほしいこと
大人も子供も初犯の痴漢や盗撮の場合、もちろん罰は受ける必要がありますが、刑事施設に入ることはほとんどないと思います。そうなると再犯しないようにするためと自分の今後の生活・人生を守るためにも、自主的に『再犯防止のための認知行動療法やカウンセリング』を必ず受けていただきたいと思っております。
リスタが行っていること
子供から大人の性犯罪加害者や性暴力の再犯防止のための認知行動療法とカウンセリング・ページ
ブログ
『痴漢や盗撮、強制わいせつなどの性暴力や性犯罪加害者に対して、どのような認知行動療法プログラムを行っているのか』
『子供から大人の性の問題行動や性加害者に対する認知行動療法と相談を行っていて』
迷惑行為防止条例(都道府県によって違いがあります)
神奈川県の場合
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金
不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の刑罰は、6か月以上10年以下の拘禁刑
撮影罪(性的姿態等撮影罪の略称)の刑罰は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
不同意性交等罪(旧強制性交等罪)の刑罰は、5年以上の有期拘禁刑